ニコ日記

簡潔に 書いたつもりが 長々と

そして、裁判所へ

と、なぜか今日の私はここで諦めなかったんですね。
わざわざ検察庁まで行って無駄足というのも癪だったので、一縷の望みを持ってそのまま裁判所に行ってみました。
なぜかというと、検察の事務官が説明の中でちらっと話していたのですが、審理中の刑事裁判の証拠は裁判官の判断で閲覧できる場合があるらしいのです。
そもそも証拠書類はまだ裁判所にあるということでもあったので、検察庁にもう用はなく、さっさと裁判所に行った方がいいという理由もありました。


検察庁から裁判所までは歩いて8分くらい。近いと言えば近いし、微妙に遠いと言えば遠い距離です。
さて、裁判所に着いたら早速受付へ。そういうことなら簡易裁判所の刑事書記官室へ行けと言われたので、言われるがままに書記官室へ直行。またそこで事務官に事情を説明すると、ちょっと驚いた様子で、「どこかで勉強されたんですか?」と聞かれました。どうやら弁護士でもない人間が証拠の開示請求なんかに来ることは少ないようです。


で、いろいろと調べてもらった結果、結局ここでも閲覧はできないということになりました。
なんでも略式起訴された案件は非公開が原則なので、証拠類も開示することはできないということらしいです。
しかし、検察はまだ親切に応対してくれたのですが、裁判所の方はムゲもなかったですね。頼んでもいないのに法律の条文を持ち出してきて、法律で決まってるからできるわけない、という感じでした。
裁判所には何回か来たことはあったのですが、こうやって内部の人と話してみるとやっぱり一般社会とは違う世界なんだなぁと感じました。


結局、また無駄足になってしまったかなぁと思いきや、ここでは加害者に下った略式命令の内容を知ることができました。
罰金15万円。これだけです。
業務上過失致傷罪で略式起訴された場合の相場が罰金10万円くらいとどこかで読んだ気がするので、それよりは若干高めでしょうか。謝罪もしない示談も済んでないでは当然ですね。
まあ、しかし被害者感情というやつをからすれば、たった15万かぁ・・・といった心持ちです。
罰金さえ払ってしまえば、前科が付くとはいえ普段通り生活できるわけですからね。(免停になってるかもしれないけど)
懲役・禁固とまでは行かないまでも、罰金100万円くらいの刑罰は与えてやった方がいいような気がします。反省させるためにも。
数年前に死亡事故を起こしたドライバーが不起訴になって大きな問題になったことがありましたが、日本の司法は信じられないくらい交通事故の加害者に甘いという定説を、今日は身をもって実感しました。